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 広島県廿日市市の軍事遺跡一覧 (作成中ですっ) 収録遺構数:78 


 陸軍広島湾要塞
 鷹の巣低砲台


 所在
  廿日市市宮島町

 収録遺構 (22)
  砲座 4,
  観測所 1,
  トンネル 1,
  地下施設 1,
  建物基礎 5,
  軍用地境界標 7,
  その他 3

 実地調査
  2021年 7月

  2021年時点の詳細をご紹介します









広島湾要塞は、日清戦争以降に広島市が戦線に向かう最も重要な基地となったことでおかれた強力な火砲群と関連する施設群の集合体です。広島湾には、宮島や似島・江田島などをはじめ多数の島があり、これらの海峡や瀬戸は艦船の航行が可能であったため、敵艦船を撃滅させる強力な火網を形成していました。

鷹の巣低砲台は、宮島と大那沙美島の間に位置する厳島海峡を通過する敵艦を防圧する目的で1900年(明治33)に竣工しました。ここには、フランスのスナイドル・カネー社製の 9センチ速射カノン砲が 4門据え付けられました。

現在、砲台は海食が激しく倒壊していますが、一部の遺構が現存しています。



 陸軍広島湾要塞
 鷹の巣高砲台


 所在
  廿日市市宮島町

 収録遺構 (21)
  砲座 3,
  地下施設 4,
  観測所 2,
  建物基礎 4,
  その他 8

 実地調査
  2015年 11月

  2015年時点の詳細をご紹介します








鷹の巣高砲台は広島湾要塞の 1つで、低砲台とともに厳島海峡を通過する敵艦の防圧を目的に 1900年(明治33)に竣工しました。

ここには28センチ榴弾砲が6門据え付けられて防備にあたりましたが実戦にはいたっておらず豊予要塞の完成をもち1926年(大正15)に廃止されました。

現在、山林内に放置された状態となっており、地下施設は倒壊して原形をとどめていませんが砲座や観測所・指揮所などの遺構は残存状態が良好で見学することが可能です。



 陸軍広島湾要塞
 室浜砲台


 所在
  廿日市市宮島町

 収録遺構 (6)
  砲座 2,
  地下施設 2,
  その他 2

 実地調査
  2015年 11月
  (継続調査中)
  2015年時点の詳細をご紹介します








室浜砲台は広島湾要塞の 1つで、広島湾の西に位置する大野瀬戸の防圧を目的に1899年(明治32)に竣工しました。

ここには、日露戦争の直前となる1904年(明治37)に9センチ速射カノン砲が4門据え付けられ防備にあたりましたが実戦にはいたっておらずその後の豊予要塞の完成をもって1926年(大正15)廃止となりました。

現在、砲台の跡地は広島大学宮島自然植物園となっていますが、砲座や地下施設などが残存し案内板が設けられて保存されています。


 陸軍広島湾要塞
 鷹の巣電灯所


 所在
  廿日市市宮島町

 収録遺構 (3)
  地下施設 1,
  その他 2

 実地調査
  2021年 7月









鷹の巣電灯所は、広島湾要塞の付属施設であり夜間の敵艦船の侵入を把握するために設置されました。

現在は市道が縦断して一部が消失していますが見学することが可能です。



 陸軍広島湾要塞
 包ヶ浦弾薬本庫

 (広島陸軍兵器補給廠
  包ヶ浦分廠)


 所在
  廿日市市宮島町

 収録遺構 (25)
  門柱 3,
  建物 3,
  建物基礎 3,
  地下施設 1,
  地下壕 3,
  橋梁 4,
  軍用地境界標 2,
  その他 6

 実地調査
  2021年 7月
  (継続調査中)

  2015年時点の詳細をご紹介します







包ヶ浦弾薬本庫は宮島地区に構築された砲台に使用する砲弾類を一元管理する目的で設置されました。

ここには、弾薬庫のほかにも兵器修理所や糧食支庫などの補助建造物や、兵舎などがおかれており、豊予要塞の完成をもち広島湾要塞が廃止されるまでの間、要塞の補助施設として機能しました。

廃止後は広島陸軍兵器補給廠に移管され包ヶ浦分廠となりましたが、資料に乏しいため詳しく調べられていません・・・

現在は、宮島包ヶ浦自然公園として整備されており、海と山のレジャースポットとしてテニスコートや海水浴場・キャンプ場などが設けられ家族で楽しめる憩いの場所となっていますが、当時の建物や橋梁・入口部分が封鎖されている地下壕の痕跡などが多く残存しており、簡単に見学することが出来ます。

 海軍呉要塞地帯

 所在
  廿日市市宮島町

 収録遺構 (1)
  軍用地境界標 1

 実地調査
  2015年 11月
  (継続調査中)








呉要塞は日本の本土におかれていた永久要塞のうちの 1つで、1895年(明治28)の要塞司令部条例により、永久的な防御工事を施した場所は「要塞」とされ、海軍では砲台や軍港が「要塞地帯」とされました。また、これに伴う法律も公布されており、軍事機密の保持のため、要塞地帯に指定された区域内での測量や撮影・土木工事・スケッチなどは要塞司令部の許可が必要でした。

これらの要塞地帯より250間(約455メートル)以内を特に「要塞地帯第一区」として一般人の立ち入りが禁止され衛兵が守備していました。さらに、その距離に応じ「第二区」・「第三区(区域)」が設定され、これらを明確にするためその境界部には要塞地帯標が設置されました。

要塞地帯を定義する法律は数度にわたって改正されましたが、最終的に1,000メートル以内を第一区とされ、5,000メートル以内を第二区・15,000メートル以内を第三区(区域)となり、当初よりも大幅に拡大されました。

廿日市市については、要塞地帯の第三区に設定されていた箇所があり、現在も調査を継続していますが、要塞地帯標が現存しています。



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